帰国のための渡航書

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帰国のための渡航書

帰国のための渡航書(きこくのためのとこうしょ、英語:Travel Document for Return to Japan)とは、日本国外の領域にいる日本国籍保持者で、当該時点で日本国旅券を保有せず、かつ至急に帰国する事情がある場合に、在外公館で交付される片道有効渡航文書である。旅券法第19条の3に規定されている。

日本国籍者(在外邦人・旅行者を問わず)で、日本国旅券を盗難、紛失、損傷、失効したなどの理由で所有していない者は、日本大使館・領事館にて旅券の再発給を行うが、一般的に1週間から10日ほどかかるため、これを待つ時間的・金銭的余裕がないなど、早急に帰国する必要が生じた場合に交付を受ける。

日本への帰国目的に限定された旅行文書であるため、通常は有効期間が数日間とされ、出国手続と日本到着時の帰国手続にのみ行使が限定されており、第三国に出国することは法令上禁止されている。ただし、「経由地」欄が設けられており、日本までの直行ルートがないなど、旅程上真に必要であると領事官に認められ、記載された第三国がある場合は、その国における航空機等の乗継ぎ・宿泊のための一時入国に使用することも可能となっている。

帰国に際して、空港入国審査場においては、通常の審査場所(ブースや自動化ゲート)ではなく、審査場脇にある入国管理局の審査事務室に行くよう指示される。この際に、入国審査官により帰国確認がなされた時点でその効力を失う。

旅券と異なり、外交用・公用・一般用などの区別はない。

旅券の失効

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