広田判例
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広田判例(ひろたはんれい、英語: Hirota v. MacArthur)とは、アメリカ合衆国連邦最高裁の判例のひとつで、「広田対マッカーサー事件」とも呼ばれる。この判例は、たとえアメリカ軍に拘束されたとしても、そのアメリカ軍の部隊が国外で他の軍と共に(より大きな「連合軍」や「多国籍軍」などの一部として)活動している場合であれば、アメリカ合衆国の司法による保護の管轄下には入らない場合がある、とするものである。
1948年11月、極東国際軍事裁判(東京裁判)でA級戦犯として有罪となり、死刑を宣告された広田弘毅元内閣総理大臣や土肥原賢二元陸軍大将らは、連名で、ダグラス・マッカーサー連合国軍総司令官を相手取り、そもそもアメリカ合衆国軍人による拘束は不法不当なものであるとして、「人身保護令状」を合衆国連邦最高裁に請求した。
しかし、合衆国最高裁は、同年12月20日に請求を棄却した。その理由として、極東国際軍事裁判所が「連合国軍」の機関として設置されたものであるから、原告らが合衆国憲法の保護の及ぶアメリカの拘束下にあるとみなされないので、アメリカの司法権も及ばないという結論であった。
死刑執行阻止のための最後の望みを絶たれた広田らA級戦犯7人の死刑が執行されたのは、3日後の12月23日であった。但し、広田判例の判決主文は、わずか4段落しか記載されておらず、論旨も明確でないため、現在も解釈が分かれている、という[要出典]。