底質の環境基準

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底質の環境基準(ていしつのかんきょうきじゅん)とは、日本において、水底の底質について国が定めている環境基準のこと。現在、ダイオキシン類(150pg-TEQ/g)についてのみが定められている。

ダイオキシン類

ダイオキシン類のみが定められている。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、ダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準である。

  • 媒体:水底の底質
  • 基準:150pg-TEQ/g以下
  • 測定方法:水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

底質の環境中の濃度に係るその他の基準

暫定除去基準

底質暫定除去基準」として水銀PCBが定められている。

水産用水基準による底質の基準

  • 河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。
  • 海域では乾泥としてCODOH(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること
  • 微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、種苗の着生、発生あるいはその発育を妨げないこと

などとされている。

水底土砂判定基準

環境中の濃度を示すものではないが、浚渫した土砂(底質)を海面埋立または海洋投入するにあたって定められている基準として、「水底土砂に係る判定基準」がある。

底質の環境基準の必要性

底質汚染は水俣病の事例のように食物連鎖を通してヒトの健康被害が懸念されている。今後、早急にヒ素などの重金属類やテトラクロロエチレンなどの揮発性有機化合物さらにPOPs農薬などの有害物質に関する底質環境基準を定めることが必要であるとされている。[要出典]

底質の環境中の濃度の評価について

関連項目

外部リンク

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