府県会規則における府県会の権限は、小さく弱いものと評価されている。府県会は府知事・県令に議案提出権を握られ、その府県内の事項を自分から取り上げることができなかった。決議を執行するに際して、あらゆる面で府知事・県令の許可・認可が必要であった。さらに、府知事・県令は府県会と衝突するとしばしばこれを解散した。選挙制度の面でも、限界がめだつ。選挙権と被選挙権に性別と納税資格の制限を課し、条文にはないが投票は記名式であった。
しかしながら、それ以前と比べるならば、選挙による地方議会が発足したことには意義がある。府県会は自由民権運動の舞台の一つとなった。