府県会規則

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通称・略称 なし
法令番号 明治11年7月22日太政官第18号布告
種類 地方自治法
効力 廃止
府県会規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 明治11年7月22日太政官第18号布告
種類 地方自治法
効力 廃止
公布 1878年7月22日
主な内容 地方自治
関連法令 郡区町村編制法地方税規則
条文リンク法令全書 明治11年』 - 国立国会図書館デジタルコレクション
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府県会規則(ふけんかいきそく、旧字体: 府縣會規則、明治11年7月22日太政官第18号布告)は、明治時代に制定された、日本の府県に府県会を置くことをはじめて定めた規則。

  • 明治11年(1878年
    いわゆる地方三新法の一つとして、1878年7月22日に太政官布告第18号により発布された。府県会規則の制定以前には、一部の府知事、県令が顧問的な会議(地方民会)を招集した例はあっても、法制度上の地方議会は存在しなかった。府県会規則は、地方制度ではあるが近代日本の議会の出発点であり、同じく選挙制度の出発点でもある。なお、府県会規則は、北海道沖縄県には適用されなかった。
  • 明治23年(1890年
    府県制施行によって廃止された。

歴史的意義

条文の内容

常置委員設置の改正

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