床面積
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建築基準法
不動産登記法
床面積の違い
建築基準法と不動産登記法
上記の通り、床面積は建築基準法と不動産登記法、それぞれで定義がなされているため、同じ建物(建築物)でも床面積が、建築確認申請のものと不動産登記のもので、異なる可能性がある。一般的には、不動産登記の床面積の方が若干小さくなりやすい。
壁芯面積と内法面積
建築基準法や不動産登記法で規定されている「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」は壁芯面積(かべしんめんせき、へきしんめんせき)と呼ばれる。
対して、不動産登記法で規定される区分建物の場合の「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積」は、内法面積(うちのりめんせき)と呼ばれる。
船舶
船舶工学では旅客船の立席や救命筏における一人当たりの最小床を床面積(Floor space)という[2]。