不動産登記規則第82条第1項~第3項によれば、建物図面は、その敷地及び建物の一階(区分建物にあってはその地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならず、附属建物があるときは主たる建物又は附属建物の別及び附属建物の符号、方位、敷地の地番及びその形状並びに隣接地の地番を記録し、原則として1/500の縮尺で作成しなければならないとされている。
そして、同第22条第1項によれば、建物図面は建物図面つづり込み帳に各階平面図とともにつづり込むものとされている。
なお、登記時の添付が義務づけられたのは1965年からで、それ以前に登記された建物では添付されていないことがある。