強迫

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強迫(きょうはく)とは、民法上の用語、概念の一つ。暴行・監禁・害を加える旨の告知、又はこれらの行為の組合せによって人に恐怖を抱かせる事による意思表示の誘導や妨害。強迫によってなされた意思表示瑕疵あるものとされる。刑法上の用語、概念である脅迫とは別の用語、概念であるが、事実上の行為態様においては両者は重なり合うことが多い。

民法747条

民法891条

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