後期高齢者医療広域連合
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後期高齢者医療広域連合(こうきこうれいしゃいりょうこういきれんごう)とは、高齢者の医療の確保に関する法律48条に基づき、後期高齢者医療制度を円滑に進めるために加入者(市町村および特別区)が共同で設立した保険者。広域連合として都道府県に1団体ずつ、計47団体が設立されている。政令指定都市も構成市町村として加入している。
被保険者は、区域内に住所を有する七十五歳以上の者、区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの。
なお、後期高齢者医療制度においての資格取得日は、高齢者の医療の確保に関する法律52条に基づき「75歳に達したとき」または「65歳以上75歳未満の者が、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」と規定されていることから、厚生労働省は年齢計算ニ関スル法律を適用しておらず、各広域連合も誕生日の前日は含まない運用をしている。