憲法自律性の原則 From Wikipedia, the free encyclopedia 憲法自律性の原則(けんぽうじりつせいのげんそく)とは、一国の憲法は、その国の国民の自由意思に基づいて作られなければならないとする原則のことである。憲法自主性の原則、憲法の自律性の原則、憲法の自主性の原則などとも呼ばれる。 この原則に違反して制定された憲法は、法的には無効と判断される。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles