投資信託 (法律)

From Wikipedia, the free encyclopedia

日本の法令用語としての投資信託(とうししんたく)は、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう(投信法2条3項)。いずれも信託を利用した契約型投資信託である。実務上は委託者指図型投資信託が用いられる。なお、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものは外国投資信託という(投信法2条22項)。

委託者非指図型投資信託

Related Articles

Wikiwand AI