担保不動産収益執行

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担保不動産収益執行(たんぽふどうさんしゅうえきしっこう)とは、2003年の担保・執行改正により導入された不動産に対する担保権実行手続である。手続としては強制管理の規定が準用される(民事執行法188条)。

民法371条が、「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」と規定しており、これを根拠に行われる。

一方、物上代位の根拠については、民法371条と民法372条により準用される304条との関係について議論がある。

実行方法

物上代位との関係

関連項目

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