救急救命士学校養成所指定規則 From Wikipedia, the free encyclopedia 法令番号 平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号効力 現行法令公布 1991年8月14日施行 1991年8月15日救急救命士学校養成所指定規則 日本の法令法令番号 平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号効力 現行法令公布 1991年8月14日施行 1991年8月15日主な内容 救急救命士養成所の基準を規定条文リンク e-Gov法令検索テンプレートを表示 救急救命士学校養成所指定規則(きゅうきゅうきゅうめいしがっこうようせいじょしていきそく、平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号)は、1991年(平成3年)8月14日に、日本国の救急救命士法に基づき制定された省令である。 基礎分野 科学的思考の基盤 人間と生活 専門基礎分野 人体の構造と機能 疾患の成り立ちと回復の過程 健康と社会保障 専門分野 救急医学概論 救急症候・病態生理学 疾病救急医学 外傷救急医学 環境障害・急性中毒学 臨床実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。) 関連項目 救急救命士 救急救命士養成所 外部リンク 救急救命士学校養成所指定規則 - e-Gov法令検索 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles