日本新党繰上補充事件
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| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 選挙無効請求事件 |
| 事件番号 | 平成7(行ツ)19 |
| 1995年(平成7年)5月25日 | |
| 判例集 | 民集49巻5号1279頁 |
| 裁判要旨 | |
| 参議院(比例代表選出)議員の選挙後に名簿届出政党等から選挙長に対し当選人とならなかった次順位の名簿登載者甲の除名届がされ、その後欠員が生じたため甲より後順位の名簿登載者乙が繰上補充による当選人と決定された場合、甲の除名が不存在又は無効であることは、右除名届が適法にされている限り、乙の当選無効の原因とならない。 | |
| 第一小法廷 | |
| 裁判長 | 三好達 |
| 陪席裁判官 | 大堀誠一 小野幹雄 遠藤光男 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全員一致 |
| 意見 | なし |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)86条の2第5項ほか、憲法21条1項 | |
日本新党繰上補充事件(にほんしんとうくりあげほじゅうじけん)とは、松崎哲久が日本新党の除名を無効とし、自身を繰り上げ当選とすることを訴えた事件。
松崎は、1992年7月26日に行われた第16回参議院議員通常選挙の比例区に、日本新党の名簿5位として立候補したが、日本新党の比例区の当選枠が4人だったため、次点で落選した。
翌1993年6月23日、日本新党から党員としての適格に著しく欠けるとして松崎は除名され、日本新党の比例名簿から除外された。
その後、同年7月18日施行の第40回衆議院議員総選挙の選挙において、92年の参院選比例区で日本新党候補として第1位と第2位でそれぞれ当選していた細川護熙と小池百合子が衆院選の立候補を行ったために失職し、繰り上げ当選の枠が発生するも、前述の通り松崎は除名によって比例名簿から除外されていたため、結果として名簿掲載第6位の小島慶三、第7位の円より子が繰り上げ当選することとなる。