最高国務会議 (中華人民共和国)
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1954年憲法第43条によると、最高国務会議は必要に応じて国家主席が招集するとし、国家主席が最高国務会議の議長を務めることが定められていた。国家の重大事項に対する最高国務会議の意見は、国家主席によって全国人民代表大会・全国人民代表大会常務委員会・国務院およびその他の関係部門に提出され、各機関で討議の上、決定された。最高国務会議の性格・職権に関する憲法上の規定は上記のみであり、会議の内容および結果が発表されることがほとんどなかったため、最高国務会議の性格・職権については具体的なことはわかっていない。日本の中国政治研究者である毛里和子は、最高国務会議の召集がかなり恣意的であること、構成員が一定していないことから、最高国務会議は国家主席の諮問機関であるが、恣意的で非制度的なものであったと指摘する。