本年貢 From Wikipedia, the free encyclopedia 本年貢(ほんねんぐ)とは、支配者が田畑の耕作者に対して賦課した税。年貢の主たる要素で、単に「年貢」と称される場合もある。 元来は荘園・公領において、国司や荘園領主が耕作者に対して賦課した税を指し、平安時代から鎌倉時代にかけては所当・土貢・乃貢(のうぐ)・乃米(のうまい)などと呼ばれ、雑税としての性格を持つ公事とは区別されていた。田畑の面積に応じて賦課され、原則として米納であったが、地方によっては絹や紙、塩などの重要な商品で徴収される場合もあった。室町時代には次第に代銭納が多くなっていく。荘園公領制が解体した江戸時代に入ると、幕府や藩などが支配する耕作者に対して賦課した本途物成(取箇)を指すようになった。 参考文献 神谷智「本途物成」/玉城玲子「本年貢」『日本歴史大事典 3』(小学館 2001年) ISBN 978-4-09-523003-0 この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。表示編集 Related Articles