刑事地方裁判所
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沿革
裁判所構成法において、地方裁判所は「民事刑事ヲ裁判スルモノトス」と定められていたことから(第2条)、民事・刑事両方について管轄を有しており、いずれか片方のみを管轄する地方裁判所の設立は同法上認められていなかった。
しかし、当時の東京地方裁判所は東京市を含む東京府全域を管轄としており(八王子支部が八王子市・西多摩郡・北多摩郡・南多摩郡を所管)[1]、他の地方裁判所と比較して極めて事件数が多く、その職員数も事件数に比例して膨大な数となっており、これを1人の地方裁判所長の下で監督することは困難であった[2]ことから、裁判所構成法を改正[3]し、その必要に応じて、刑事のみを管轄する刑事地方裁判所と、民事のみを管轄する民事地方裁判所を設置することを認めることとした。
なお、民事地方裁判所には検事局が設置されなかったので(改正後の裁判所構成法第6条第1項)、民事地方裁判所において検事が権限を行使する場合は、管轄を同じくする刑事地方裁判所の検事局の検事がその権限を行使した(同法第6条第2項)。