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株式等振替制度

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株式等振替制度(かぶしきとうふりかえせいど)とは、券面の発行を前提とした上場会社の株式の譲渡等を、現実の引渡しでなく、帳簿への記録を通じて電子的に行う制度である。

  • 株式をはじめとした金融商品は、発行会社の券面発行が前提とされてきた。
  • 一方、下記メリットにあるようなリスク・コスト・手間等が国際化する金融市場において問題視されてきた。
  • そこで、電子的に権利の移転を記録していく振替制度を、利害関係者への影響等を勘案し、短期社債から導入していった。
  • 株式については、段階的に、部分電子化(株券保管振替制度)を行い、会社法施行に伴い株券の不発行を原則とする等、実体法において株券を必要としない法制度の整備を行い、本制度に移行した。
  • 本制度の対象は、金融商品取引所に上場されている株式、新株予約権、新株予約権付社債、投資口、優先出資、投資信託受益権(ETF)及びそれらに準ずるものであって、発行者の同意を得たものとなっている。

対象物

  1. 株式
  2. 新株予約権付社債
  3. 新株予約権
  4. 投資信託受益権(投信法により国内で設定されたもの)
  5. 受益証券発行信託受益権(特定目的信託による証券化商品)

メリット

本制度により、以下のようなメリットがあるとされ、同時に期待されている。

  1. 券面の保管に伴う紛失・盗難、偽造株券の取得リスクの消滅
  2. 株式併合等における株券提出等の手続の不要化
  3. 証券取引の迅速かつ効率的な実施の実現
  4. 発行会社等の株券発行・管理コストの削減
  5. 脱税・マネーロンダリングの防止

脚注

関連項目

外部リンク

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