刑法上の違法性阻却事由の1つとして理解される(刑法35条)。すなわち形式的には犯罪類型としての構成要件に該当する行為のうち、法令上認められている行為と、業務上正当と認められる行為(正当業務行為)をいう。
法令による行為の代表例としては、刑事訴訟法に基づく逮捕などがあり、法令に規定された行為は、いっけん犯罪の構成要件該当性を否定すると言う趣旨である[2]。正当業務行為としては、医師の行う手術、スポーツに係る行為など、法令に規定は無いが、行為の本旨に違法性を欠くものであり、具体的には主として判例法により判断される。
安楽死、尊厳死、報道機関による取材、労働争議などは正当業務行為に当たるかどうか議論があり肯否それぞれの判例もある。