武生事件
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1949年(昭和24年)9月20日の午前5時頃に福井地方裁判所武生支部及び福井地方検察庁武生支部の建物から出火した。一時間あまりで裁判所の裁判記録、検察庁の証拠書類等を含め全焼した。
地方における司法行政の中核を成す施設での火災であること、加えて消火活動に向かう消防車が走行の妨害工作を受けたことなどから、警察は悪質な放火事件として断定し、捜査が進められた結果、暴力団組長らが検挙されるに至った。
首謀者として逮捕された在日朝鮮人の暴力団組長に死刑が求刑されたが、無罪判決。共犯として起訴された組員による単独犯行として、求刑通り無期懲役が言い渡されている。死者が0人で死刑が求刑された、数少ないケースの一つである。
1951年(昭和26年)6月27日に福井地裁で無罪判決となる。(別件の暴行・公務執行妨害・傷害・銃刀法違反で懲役1年判決)
1954年(昭和29年)4月24日に名古屋高裁金沢支部で検察側の控訴が棄却された。
上告せず、刑が確定した。
