歯科技工士学校養成所指定規則 From Wikipedia, the free encyclopedia 法令番号 昭和31年2月24日文部省・厚生省令第3号効力 現行法令公布 1956年2月24日施行 1956年2月24日歯科技工士学校養成所指定規則 日本の法令法令番号 昭和31年2月24日文部省・厚生省令第3号効力 現行法令公布 1956年2月24日施行 1956年2月24日主な内容 歯科技工士養成所の基準を規定条文リンク e-Gov法令検索テンプレートを表示 歯科技工士学校養成所指定規則(しかぎこうしがっこうようせいじょしていきそく)は、1956年(昭和31年)2月24日に、日本国の歯科技工士法に基づき文部省・厚生省令第3号として制定された省令である。 外国語 造形美術概論 関係法規 歯科技工学概論 歯科理工学 歯の解剖学 顎口腔機能学 有床義歯技工学 歯冠修復技工学 矯正歯科技工学 小児歯科技工学 歯科技工実習 選択必修科目 関連項目 歯科技工士 歯科技工士養成所 外部リンク 歯科技工士学校養成所指定規則 e-Gov法令検索 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles