歯科技工所

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歯科技工所(しかぎこうじょ、しかぎこうしょ)は、歯科医師もしくは歯科技工士が歯科技工などを行う場所として適法に設置された施設をいう。日本では、その法的根拠は歯科技工士法第2条の3にあり、「歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。」と規定される。

歯科技工所で行われるのは、歯科技工士の業務、すなわち歯科医院(歯科診療所)や病院から技工物を受注し、製作して納品することである。歯科技工所は医療行為を行うことができない。したがって、診察等の医療行為が必要な場合は、医療機関(病院・診療所)によって行われる。

設置管理

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