海事代理士法 From Wikipedia, the free encyclopedia 法令番号 昭和26年法律第32号提出区分 閣法種類 行政手続法効力 現行法海事代理士法 日本の法令法令番号 昭和26年法律第32号提出区分 閣法種類 行政手続法効力 現行法成立 1951年3月9日公布 1951年3月23日施行 1951年6月1日主な内容 海事代理士の業務について条文リンク 海事代理士法 - e-Gov法令検索 ウィキソース原文テンプレートを表示 海事代理士法(かいじだいりしほう、昭和26年3月23日法律第32号)は、海事代理士の業務全般と資格に関する日本の法律である。 第1章 総則(第1条 - 第3条) 第2章 海事代理士試験(第4条 - 第7条) 第3章 登録(第8条 - 第16条) 第4章 海事代理士の業務(第17条 - 第26条) 第5章 罰則(第27条 - 第30条) 主務官庁 国土交通省の所管となる。 資格 海事代理士 外部リンク 海事代理士法e-Gov法令検索 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles