消防吏員
階級を有する消防職員
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概要
階級
消防吏員の階級は、消防庁が定める「消防吏員の階級の基準」(昭和37年消防庁告示第6号)に定められている。同基準第1条は、次の9階級を規定している[2]。
なお、市町村は、特に必要があると認める場合、消防士の階級を「消防副士長」と「消防士」に区分することができる[2]。したがって、消防副士長は上記9階級とは別に、市町村の規則により設けることができる区分である。
消防長の階級
消防長の階級についても消防吏員の階級の基準に定めがある。
この基準は消防庁告示によるものであり、消防組織法第16条第2項により、市町村は消防庁の定める基準に従って消防吏員の階級を規則で定める[1][2]。
消防庁は、消防吏員の階級の基準に適合しない階級を使用している消防本部について、消防組織法第16条第2項の趣旨から、規則改正等による基準への適合が必要であるとの通知を発出している[3]。
職務
勤務体制
消防吏員と消防団員
消防吏員は、消防本部に勤務する常勤の地方公務員である。
これに対して消防団員は、消防団に所属する者であり、消防組織法上、消防団長その他の消防団員の制度が設けられている。消防吏員と消防団員は、いずれも消防活動を担うが、身分及び組織上の位置付けは異なる。
消防吏員と消防職員
「消防職員」は消防吏員その他の職員を含む概念である。したがって、
- 消防職員
- 消防吏員
- その他の消防職員
という関係になる。
消防組織法第16条第2項は、消防吏員について階級、訓練、礼式及び服制を消防庁の定める基準に従って市町村の規則で定めることとしている[1]。
消防吏員の教育訓練
消防吏員を含む消防職員は、消防学校等において必要な教育訓練を受ける。
消防組織法は、消防庁の事務として消防職員及び消防団員の教養訓練に関する事項を定めるとともに、都道府県等における消防学校による教育訓練の制度を定めている。
表彰
消防吏員は、消防業務における功績等に応じて、消防庁長官表彰その他の表彰を受けることがある。
消防庁長官表彰は、消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)に基づき、消防業務に従事し功績等が顕著な消防職員、消防団員等を対象として行われる[7]。
沿革
日本の消防制度は、戦前には警察行政との密接な関係の下に置かれていたが、戦後の消防制度改革により自治体消防を中心とする制度へ移行した。
現在の消防吏員の階級制度は、消防庁が定める「消防吏員の階級の基準」を基礎として、市町村の規則によって具体化されている[2]。
