準耐火建築物
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解説
- 建築基準法第2条第1項第九号の三号
準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
- イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
- ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
主要構造部が、少なくとも建築物の利用者が避難を完了するまで構造性能を発揮することが、準耐火建築物における主要構造部の要件である。ただし、構造上の性能については、自重及び積雪荷重に耐えることのみを求めており、地震荷重に耐えることは求めていない。これは、火災の最中であり、かつ、内部に人がいる時に、同時に大地震に見舞われる確率が極度に低いためであり、少なくとも法令の中では、そうした遭遇確率の極度に低い災害への対応を求めない、という解釈である(この問題が、地震により発生する火災とは全く異なるものであることに留意すること)。
準耐火建築物に近接する建築物がある場合、その建築物に面する部分(建築基準法第2条第6号に定められている「延焼のおそれのある部分」)にも延焼防止措置が施される。