講習科目は学科4科目と実技2科目の計6科目、講習時間は学科6.5時間と実技6時間の計12.5時間である。
特例緊急作業特別教育の学科講習科目の範囲と時間
| 科目 | 範囲 | 時間 |
| 特例緊急作業の方法に関する知識 | 原子炉の炉心の著しい損傷その他の重大な事故又は当該重大な事故に至るおそれがある事故(以下「重大事故等」という)に対処するための作業の方法 特例緊急作業(電離則第7条の2第3項に規定する特例緊急作業をいう。以下同じ)における必要な体制の整備 特例緊急作業における連絡の方法 特例緊急作業における放射線測定の方法 特例緊急作業における外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 特例緊急作業を行う場所の汚染の状態の検査及び汚染の影響の低減のために必要な措置の方法 特例緊急作業における身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 特例緊急作業に使用する保護具の性能及び使用方法 応急手当の方法 重大事故等及び重大事故等への対処の事例 | 3時間 |
| 特例緊急作業で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 重大事故等に対処するための機能を有する施設及び設備の構造及び取扱いの方法 | 2時間 |
| 電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 | 電離放射線の種類及び性質 特例緊急作業において電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 特例緊急作業における健康管理の方法 特例緊急被ばく限度(電離則第7条の2第1項に規定する特例緊急被ばく限度をいう) 特例緊急作業における被ばく線量測定の方法 特例緊急作業における被ばく線量測定の結果の確認、記録等の方法 電離則第4条第1項に規定する被ばく限度を超えた特例緊急作業に従事する者に係る被ばく線量の管理の方法 | 1時間 |
| 関係法令 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び電離則中の関係条項 | 0.5時間 |
特例緊急作業特別教育の実技講習科目の範囲と時間
| 科目 | 範囲 | 時間 |
| 特例緊急作業の方法 | 重大事故等に対処するための作業の方法 特例緊急作業における放射線測定器の取扱い 特例緊急作業における外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 特例緊急作業を行う場所の汚染の状態の検査及び汚染の影響の低減のために必要な措置の方法 特例緊急作業における身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 特例緊急作業に使用する保護具の取扱い 応急手当の方法 | 3時間 |
| 特例緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い | 重大事故等に対処するための機能を有する施設及び設備の取扱い | 3時間 |