登録政治資金監査人
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登録政治資金監査人制度は、政治資金規正法第十九条の十八に基づき、次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人になることができるとする条文に基づき登録資格を規定されている。従って、以下の三資格のいずれもない者は、そもそも登録を受けることができないし、三資格のいずれかを有していても、登録政治資金監査人名簿への登録等の要件を備えない限り、登録政治資金監査人の業務を行うことができない。
欠格事由
登録をできない者として、政治資金監査報告書に虚偽の記載をしたことにより罰則に処された者等について、法第十九条の十八第2項において、以下の通り規定されている。
- 第二十六条の六又は第二十六条の七の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から三年を経過しない者
- 第十九条の二十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
- 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の処分を停止された者で、現にその処分を受けているもの
登録政治資金監査人名簿
登録政治資金監査人名簿は、以下の通り規定されている。
第十九条の十九 登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。
2 登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。
3 政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第一項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
登録の手続
登録の手続きについては、登録申請書の提出、政治資金適正化委員会の登録義務及び不該当者等の登録拒否義務、申請者に対する登録政治資金監査人証票交付義務及び拒否児の理由付記義務について、それぞれ以下の通り規定されている。
第十九条の二十 第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。
2 政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者(同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第一項各号のいずれにも該当しない者であるとき又は同条第二項各号のいずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。
3 政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
変更登録
登録後の変更の手続きは、変更時に、遅滞なく変更の登録を申請することが義務となっており、以下の通り規定されている。
第十九条の二十一 登録政治資金監査人は、第十九条の十八第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
登録の取消し
登録の取消しは、以下の通り規定されている。
第十九条の二十二 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者であること又は同条第二項各号のいずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第十九条の二十第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、その登録を取り消さなければならない。
2 政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
登録の抹消
登録の抹消については、政治資金適正化委員会における抹消義務及び登録政治資金監査人、その法定代理人又はその相続人における登録の抹消の届出義務につき、以下の通り規定されている。
第十九条の二十三 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。
一 第十九条の十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
二 第十九条の十八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
2 登録政治資金監査人が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。
登録及び登録の抹消の公告
次の通り、政治資金適正化委員会による公告義務が法定されている。
第十九条の二十四 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告しなければならない。