直轄事業
From Wikipedia, the free encyclopedia
国の直轄事業といっても、費用のすべてを国が負担することは意味せず、地元自治体が費用の 1/2 - 1/3 程度を負担する仕組みになっている。この地元負担は道路法第50条5、河川法第63条2、港湾法第52条、空港法第6条3で都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させる際に都道府県と協議する規定が根拠となっている。
地元負担制度は1873年(明治6年)6月に制定された「河港道路修築規則」が最初である。
港湾については、計画を管理者(主に都道府県、政令市等の地方公共団体)が策定し、条件を満たした施設等のみを直轄事業として行うため、道路・河川とは大きく直轄事業の性格が異なる。したがって、直轄事業としての採択には港湾法52条の規定による国・管理者間の協議を経て事業化、予算計上されるため、事前に直轄事業について事前に地元自治体と話し合う制度が設けられている。
| 事業名 | 新設、改良 | 維持、管理 |
|---|---|---|
| 道路 | 国2/3 都道府県1/3 | 国5.5/10 都道府県4.5/10 |
| 河川 | 国2/3 都道府県1/3 | 国5.5/10 都道府県4.5/10 |
| 都市公園 | 国2/3 都道府県1/3 | 国5.5/10 都道府県4.5/10 |
| 港湾 | 国2/3 港湾管理者1/3 | 直轄管理なし |
| 空港 | 国2/3 都道府県1/3 | 国全額 |
直轄事業による地元負担を直轄事業負担金という。全国の自治体における普通会計ベースでの合計額は、平成20年度の見込みで1兆920億円、平成21年度の予算では1兆260億円である。
工事費用だけでなく、国道事務所などの建て替え費用、国土交通省職員の人件費なども含まれている。