破産手続開始の決定
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破産手続開始の決定
→「破産法30条から33条まで」を参照
破産手続開始の効果
破産法上の効果
破産債権者に対する効果
- 破産債権者は破産手続によらなければ権利行使をすることができなくなり、個別の権利行使をすることは禁止される(110条1項)。
- 破産債権者が新たに強制執行を開始することはできず、また、すでに開始されている強制執行は失効する(42条1項、2項)。
- 国税滞納処分については、新たにすることはできないが、すでにされている国税滞納処分の続行は妨げられない(43条1項、2項、110条2項)。
- 破産債権者は、破産手続への参加を強制される(111条以下)。
- 非金銭債権、不確定債権は、破産手続開始時における評価額に換算した金銭債権として扱われる(103条2項1号)。
- 期限が到来していない期限付債権は、期限が到来したものとみなされる(103条3項)。
- 条件付債権、将来の請求権は、無条件の債権として扱われる(103条4項)。