この通知は、確認・糾弾の問題点として次の点を挙げている。
- 確認・糾弾はいわゆる被害者集団が大人数で差別行為を行ったとする者に対して抗議を行うものであるため、被糾弾者がこれに異議を述べたり、事実の是非を争うこともできない。
- 確認・糾弾会においては、被糾弾者の人権擁護に対する保障がない。
- 何が差別かということを、同和団体が主観的な立場から、恣意的に判断して、確認・糾弾会の開催を決定している。
- 被糾弾者が確認・糾弾会に出席する法的義務が無いのにもかかわらず、部落解放同盟は、被糾弾者に対し、直接、間接の圧力をかけ、出席せざるをえない状況に追い込んでいる。
- 確認・糾弾会は、「同和問題は怖い」という意識を一般に植え付け、人々が日常生活において同和問題に関して自由な意見交換をすることを差し控えさせてしまっている。
以上の理由から、法務省人権擁護局は被糾弾者から相談を受けた場合はもちろん、相談を受けない場合も「確認・糾弾会には出席すべきでない」「出席する必要はない」と指導を行っている。