立法院法 From Wikipedia, the free encyclopedia 通称略称 なし法令番号 1953年立法第5号制定機関 立法院主な内容 立法院の組織・運営立法院法通称略称 なし法令番号 1953年立法第5号制定機関 立法院主な内容 立法院の組織・運営関連法令 琉球政府章典条文リンク 琉球政府公報画像データベーステンプレートを表示 立法院法(りっぽういんほう)とは、琉球政府の立法機関である立法院の組織・権能・運営等について、立法院が制定した立法。 日本の法令でいえば国会法(昭和22年法律第79号)に相当するものであり、条文の構成も国会法に準拠している。10回改正(米国民政府による改正も含む)がなされた。 第1章 招集及び開会 第2章 会期及び休会 第3章 役員 第4章 議員 第5章 委員及び委員会 第6章 会議 第7章 質問 第8章 請願 第9章 院と住民及び官庁との関係 第10章 辞職、退職及び資格喪失 第11章 規律及び警察 第12章 懲罰 第13章 事務局 附則 関連項目 アメリカ合衆国による沖縄統治 琉球政府 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles