企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令が、2009年(平成21年)12月11日に公布・施行され[4]、企業が増資などを行う際に提出する有価証券届出書については、2010年(平成22年)2月1日から適用された[5]。
これにより、第三者割当増資を行う企業は、有価証券届出書に「発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」や「大規模な第三者割当の必要性」等を記載し、第三者割当増資の合理性や必要性に関する会社の判断について説明することが義務付けられ、その判断に際して、第三者による評価を取得した場合は、その内容を記載することとなった。