自白法則の趣旨には以下に述べる対立がある。
虚偽排除説は、任意性のない自白は類型的に虚偽のおそれがあるため証拠排除されると考える。すなわち、自白法則を伝聞法則と同様、法律的関連性の問題として捉えている。
違法排除説は、自白法則は、将来の違法捜査抑制の見地から、違法な取調べ過程によって採取された自白の証拠能力を排除するものであると考える。すなわち、違法収集証拠排除法則と同様の趣旨と捉えている。
人権擁護説は、任意性のない自白は被疑者・被告人の黙秘権という人権を侵害するものであるため証拠排除されると考える。違法排除説と人権保障説は、自白法則を証拠禁止の問題として捉えていることになる。