船内荷役作業主任者技能講習規程
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法令番号
昭和47年9月30日労働省告示第107号 効力
現行法令
船内荷役作業主任者技能講習規程(せんないにやくさぎょうしゅにんしゃぎのうこうしゅうきてい、昭和47年9月30日労働省告示第107号)は、船内荷役作業主任者の技能講習についての基準を定めた厚生労働省告示である。
労働安全衛生規則に基づき定められたものである。
講習科目は5科目、講習時間は17時間である。
船内荷役作業主任者技能講習の講習科目の範囲と時間
| 科目 | 範囲 | 時間 |
| 作業の指揮に必要な知識 | 作業に伴う災害及びその防止方法 災害発生時の措置 作業計画の確認及び労働者の配置の方法 安全作業標準の周知及び指導の方法 | 3時間 |
| 船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 揚貨装置及びクレーンの構造及び取扱いの方法 荷役機械及び荷役用具の点検の方法 保護具の使用及び保守点検の方法 作業用通路の確保 ハッチの開閉の方法 | 3時間 |
| 玉掛け作業及び合図の方法に関する知識 | 玉掛け作業に必要な力学 玉掛用具の選定及び使用の方法 危険又は有害な貨物及び特殊な形状の貨物の玉掛けの方法 合図の方法 | 4時間 |
| 荷役の方法に関する知識 | 段違い作業 高所作業 巻出し及び引込み作業 積付け及び取り卸し作業 バケット作業 危険又は有害な貨物及び特殊な形状の貨物の取扱いの方法 | 4時間 |
| 関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)中の関係条項 | 3時間 |