裁判官弾劾法
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→「裁判官弾劾裁判所 § 沿革」を参照
内容
- 第1章 総則
- 第2条(弾劾による罷免事由)
- 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
- その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
- 第2章 訴追(5条~15条)
- 裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
- 第15条 (訴追の請求)
- 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
- 第3章 裁判(16条~42条)
- 弾劾裁判を参照。起訴された裁判官は停職となることがある(第39条)他、判決が出るまで辞職は認められない(第41条)。
- 第4章 罰則(43条~44条)
- 虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。