要件事実
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ある法律効果(それは、権利の発生のみならず、権利の消滅、及び、権利の発生・消滅を障害することも含まれる)の発生を主張する者は、その法律効果を発生させる要件が存在することを、主張立証することになる。
要件事実は、その内容によって、容態と事件とに分類される。
容態とは、人の精神作用を要素とする要件事実である。これは更に、行為と内心の状態とに分けられる。例えば、意思表示は行為に分類され、ある事実の知・不知(善意・悪意)は、内心の状態に分類される。
事件とは、容態以外の要件事実をいう。ある期間の経過という事実が、事件に分類される。
要件事実の役割
要件事実は、民事訴訟において主張・立証をすべき事実を明らかとする。よって、訴訟当事者は、常に要件事実を念頭に置いて主張立証を行うべきことになる。つまり、要件事実は、当事者の訴訟活動の目標であるから、裁判所としては、この訴訟活動の目標である要件事実を基準として、適切で、効率的な訴訟指揮を行うことが可能となる。
また、主張立証責任は、各要件事実ごとに当事者に割り振られると考えられているから、主張立証責任の所在を的確に把握する前提として、要件事実の把握が必要となる。