解官
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概要
解官の理由としては、以下の3点などが挙げられる。
- 考解(こうげ)
- 勤務評定による成績が悪いことを理由として、懲戒処分として行われる。その年の俸禄は没収されるが、1年後には同じ官位で復職可能となる。
- 以理解(いりげ)
- 考解・犯罪解にあたらないその他の理由による解任であり、具体事例として以下のものが挙げられる。
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解官の理由としては、以下の3点などが挙げられる。