訴えの変更
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訴えの変更(うったえのへんこう)とは、民事訴訟において、原告が請求又は請求の原因を変更することをいう(民事訴訟法143条)。民事訴訟における審判対象の決定は原告の専権事項と考えられているところ、訴訟の進行に従い、原告が従来の請求のほかに新たな請求を追加し、あるいは従来の請求に代えて新たな請求を行うことが紛争の解決のために必要となることは十分に考えられる。このような場合に常に新しい訴訟を提起しなければならないとすると、従来の請求に関する訴訟資料を流用することはできないので訴訟経済上も無駄が大きい。そこで訴えの変更という制度が認められている。なお、ここにいう請求原因とは攻撃防御方法としてのものではなく、訴訟物の特定のために必要とされるものである。
- 民事訴訟法は、以下で条数のみ記載する。
請求の同一性を変更するもの
訴えの変更には、請求(訴訟物)の同一性を変更するものと、単に請求の範囲のみを拡張・減縮するものがある。
- 訴えの追加的変更
- 訴えの追加的変更(うったえのついかてきへんこう)とは、原告が従来の請求を維持しつつ新たな請求を追加することをいう。たとえば、売買代金請求訴訟において、原告が、後から別の売買代金も同じ訴訟で請求したり、別の貸金を請求したりする場合である。
- 訴えの交換的変更
- 訴えの交換的変更(うったえのこうかんてきへんこう)とは、原告が従来の請求に替えて新たな請求の審判を求めることをいう。訴えの交換的変更の法的性質をどう理解するかについて判例と多数説の間に争いがある。判例は、原告による新請求の追加とその訴訟係属後の旧請求の取下げ又は放棄と理解する(最高裁昭和32年2月28日民集11巻2号374頁)。多数説は、交換的変更を独自の類型として理解すべきとする。
請求の同一性を変更しないもの
- 請求の拡張
- 請求の拡張(せいきゅうのかくちょう)とは、狭義では、数量的に可分な請求についてその数額を増額することをいう。たとえば、不法行為に基づく損害賠償請求として1000万円の一部請求をしていたが、2000万円に請求額を増額する場合である。これは、請求(訴訟物たる権利)そのものは変わっていないが、そのうち訴求する範囲を拡張するものである。
- なお、広義では、前記の請求の同一性を変更する訴えの追加的変更を含めて請求の拡張ということがある。
- 請求の減縮
- 請求の減縮(せいきゅうのげんしゅく)とは、数量的に可分な請求についてその数額を減額することをいう(たとえば、先の不法行為の例でいえば、500万円に請求額を減額する)。請求の減縮が民事訴訟法143条の訴えの変更に当たるかについては争いがある。判例は、請求の減縮は訴えの一部取下げと理解している(最高裁昭和27年12月25日民集6巻12号1255頁)ので、被告の同意が必要である。