訴訟の終了 From Wikipedia, the free encyclopedia 訴訟の終了(そしょうのしゅうりょう)とは、訴訟が裁判所に係属しない状態になることをいう。 訴訟の終了原因には、以下のものがある。 民事訴訟における訴訟の終了原因には、大きく分けて裁判所の判断による終局判決と、当事者の行為による終了に分けられる。 終局判決 裁判所の判断である裁判のうち判決、特に終局判決がなされると訴訟は終了する。 当事者の行為による終了 民事訴訟においては処分権主義がみとめられるため、当事者の意思による訴訟の終了が認められる。 訴えの取下げ 請求の放棄 請求の認諾 訴訟上の和解 刑事訴訟の終了原因 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles