紛争の主体たる地位を承継した第三者の参加申立て、または、第三者に対する引受申立てにより、承継が生じる場合をいう。承継人による訴訟参加・訴訟引受と、被承継人(従来の当事者)の訴訟脱退により承継が行われる。
- 権利承継人の訴訟参加(民事訴訟法49条)
- 義務承継人の訴訟参加(民事訴訟法51条前段・49条準用)
- 義務承継人の訴訟引受(民事訴訟法50条)
- 権利承継人の訴訟引受(民事訴訟法51条後段・50条準用)
なお、旧民事訴訟法では、権利承継人の訴訟参加と義務承継人の訴訟引受だけを定めていた。これは、自分が義務を負っていると訴訟に参加してくることや、自分には権利がないと第三者に引き受けさせることは、自己に不利益となることからありえないと考えられていたためである。しかし、将来訴訟を提起されるおそれはあり、紛争を解決する目的で自己に不利益であっても参加ないし引受することはありえるので、現行法制定の際に加えられている。