論告

From Wikipedia, the free encyclopedia

論告(ろんこく)とは刑事訴訟証拠調べが終わった後に検察官が行う事実および法律の適用についての意見の陳述をすること(刑事訴訟法293条)。

論告は必ずしなければならない。論告が終わった後、弁護人および被告人本人にも意見陳述の機会が与えられるが、こちらは義務ではなく、しなくても違法ではない。

論告における被告人に対する有名な言葉

関連項目

Related Articles

Wikiwand AI