議決権の不統一行使

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議決権の不統一行使(ぎけつけんのふとういつこうし)とは、株主総会で複数個の株主の議決権を持つ株主が、同じ議案について賛否の両方の票を投じること。会社法第313条に定められている。 なお、社債権者集会にあっても同様の制度が存する。項目の名称も同じ。会社法第728条

不統一行使の条件

関連項目

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