政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
日本の法律
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構成
- 第一条(目的)
- 第二条(資産等報告書等の提出)
- 第三条(所得等報告書の提出)
- 第四条(関連会社等報告書の提出)
- 第五条(資産等報告書等の保存及び閲覧)
- 第六条(細則)
- 第七条(地方公共団体における資産等の公開)
資産
所得
問題点
- 国会議員資産公開法では、第2条第5項において保有する有価証券について、国会への報告義務が定められているが、株券の場合は株式の銘柄及び株数のみを報告するため、現実に国会議員が保有している資産の実勢価格と公開された資産価格とは著しく乖離している可能性がある。
- 第6条に基づき両院議長協議により定められた、国会議員の資産等の公開に関する規程第1条において、公開すべき株式は上場企業と資本金1億以上のものとされ、非上場企業等による間接所有は対象外となっている。
- 報告の対象は議員本人だけで、配偶者など「家族名義」は対象外である。また証明書は必要なく、虚偽報告があったとしても罰則規定がない[1]。