輸出水産業の振興に関する法律
日本の法律
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輸出水産業の振興に関する法律(ゆしゅつすいさんぎょうのしんこうにかんするほうりつ、昭和29年6月2日法律第154号)は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上および品質の改善ならびに輸出水産業者の経営の安定を図り、もって国民経済の発展に寄与することに関する法律である。
| 輸出水産業の振興に関する法律 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和29年法律第154号 |
| 提出区分 | 議法 |
| 種類 | 経済法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1954年5月28日 |
| 公布 | 1954年6月2日 |
| 施行 | 1954年12月1日 |
| 所管 | 農林水産省 |
| 主な内容 | 輸出水産業の振興について |
| 関連法令 | 中小企業等協同組合法など |
| 条文リンク | 輸出水産業の振興に関する法律- e-Gov法令検索 |
関連項目
- 組合
- 輸出水産業組合