農業振興地域の農用地区域内の農地(いわゆる農振青地)では、農地以外での土地利用が厳しく制限されており、農地転用が許可されない。そのため、例えば都市計画法により市街化調整区域で建築できることとされている建築物であっても建築することができないし、市街化調整区域でよくみられる資材置場等としても利用することができない。これは、土地利用について、農振法と都市計画法でそれぞれ規制趣旨が異なることによる。
農振青地を農地以外の用途で利用する場合は、まず市町村が農業振興地域整備計画を変更することにより当該農地が農用地区域から除外され、その後に農地転用許可を取得しなければならない。