逮捕前置主義
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根拠
刑事訴訟法207条等に間接的な形で示されている。
具体例
たとえば、「窃盗」で逮捕された被疑者につき、逮捕の際の取調べで殺人を行っていたことが明らかになり、逆に窃盗は行っていなかったことが明らかになった。この場合、「窃盗」で勾留請求しても、被疑事実の嫌疑が消滅しているから却下される。では、勾留請求において「殺人」の被疑事実で勾留請求すれば勾留は認められるか。
この場合も、勾留請求は却下である。なぜなら、殺人については逮捕が先行していないからである。
では、「窃盗」で逮捕したが、勾留請求の際に殺人の嫌疑も窃盗の嫌疑もある場合はどうか。この場合に、「窃盗」の被疑事実で勾留請求して認められるのはもちろんであるが、「窃盗・殺人」の被疑事実で勾留請求したとき、殺人部分を付け加えることに問題はないか。
実務上は、便宜的に問題はないだろうということであろうか、この場合そうした扱いを認める。先ほど述べた考え方を素直に当てはめると問題があるが、殺人で逮捕しなおすと被疑者の身柄拘束時間が延びる虞もあって被疑者に不利である考え方もあり、そのように考えられている。ただし、これについては、被疑者は必要な時間だけ最低限身柄拘束すべきものであり、身柄拘束時間が不必要に「延び」るのなら、その時点で釈放すればよいのだという再反論が考えられる。