遊漁船業の適正化に関する法律 日本の法律 From Wikipedia, the free encyclopedia 遊漁船業の適正化に関する法律(ゆうぎょせんぎょうのてきせいかにかんするほうりつ、昭和63年12月23日法律第99号)は、遊漁船業に関する日本の法律である。 通称・略称 遊漁船業法法令番号 昭和63年法律第99号提出区分 議法種類 行政手続法概要 遊漁船業の適正化に関する法律, 通称・略称 ...遊漁船業の適正化に関する法律 日本の法令通称・略称 遊漁船業法法令番号 昭和63年法律第99号提出区分 議法種類 行政手続法効力 現行法成立 1988年12月16日公布 1988年12月23日施行 1989年10月1日所管 農林水産省主な内容 遊漁船業について関連法令 船舶安全法、漁業法条文リンク 遊漁船業の適正化に関する法律- e-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる 法令番号は、昭和63年法律第99号、1988年(昭和63年)12月23日に公布された。この法律の目的は、遊漁船業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、遊漁船の利用者の安全の確保および利益の保護ならびに漁場の安定的な利用関係の確保に資すること(同法1条)とされる。 なだしお事件がきっかけで制定された。 構成 第1章 総則(第1条~第2条) 第2章 遊漁船業(第3条~第19条) 第3章 遊漁船業団体(第20条~第23条) 第4章 雑則(第24条~第27条) 第5章 罰則(第28条~第33条) 附則 資格 遊漁船業務主任者 関連項目 Summarize Fact Check 釣り 釣船 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles