運転の安全の確保に関する省令
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| 運転の安全の確保に関する省令 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和26年7月2日運輸省令第55号 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 公布 | 1951年7月2日 |
| 施行 | 1951年7月2日 |
| 所管 |
(運輸省→) 国土交通省 [鉄道監督局→地域交通局→鉄道局] |
| 主な内容 | 鉄道及び軌道の運転業務に従事する者が従うべきとされる規範を表明 |
| 関連法令 |
鉄道営業法 軌道法 |
| 条文リンク | e-Gov法令検索 |
運転の安全の確保に関する省令(うんてんのあんぜんのかくほにかんするしょうれい、昭和26年7月2日運輸省令第55号)は、鉄道及び軌道の運転業務に従事する者が従うべきとされる規範を表明した運輸省(現在の国土交通省)の省令である(昭和26年7月2日運輸省令第55号)。全3条で構成され、第1条で省令の目的が、第2条で規範が、第3条で省令の実施措置について定められている。
この省令は、鉄道輸送の現場において極めて重要な規範であり、鉄道関係の教育現場でも教えられ、国土交通省が実施する動力車操縦者試験の筆記試験においては、どの種別においても必ず出題される。難しい専門用語が多い鉄道関連法規の中でも平易でシンプルな規程であり、最も重要な規範が凝縮されたものである。