近代私法の三大原則
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概要
権利能力平等の原則
私的所有権絶対の原則
私的自治の原則
私人間の法律関係すなわち権利義務の関係を成立させること(私法上の法律関係)は、一切個人の自主的決定にまかせ、国家がこれに干渉してはならないとする原則[4]。
この原則のコロラリーとして、法律行為自由の原則や過失責任の原則が導かれる。
法律行為自由の原則
→「契約の自由」も参照
法律行為については、当事者の意図した通りに効力が発生するという原則。法律行為のうち、特に典型的で重要な契約に関する「契約自由の原則」が特に重要である。
- 契約締結の自由
- 相手方選択の自由
- 契約内容の自由
- 契約方法の自由(形式の自由)
過失責任の原則
→「過失 § 過失責任主義」も参照
加害行為と損害の間に因果関係があったとしても、行為者に故意・過失がない場合には損害賠償の責任を負わないとする原則である。刑法における責任主義とも関連する。