講習科目は5科目、講習時間は第一種が4時間、第二種が5.5時間である。
第一種酸素欠乏危険作業特別教育の講習科目の範囲と時間
| 科目 | 範囲 | 時間 |
| 酸素欠乏の発生の原因 | 酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生しやすい場所 | 30分 |
| 酸素欠乏症の症状 | 酸素欠乏による危険性 酸素欠乏症の主な症状 | 30分 |
| 空気呼吸器等の使用の方法 | 空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は換気装置の使用方法及び保守点検の方法 | 1時間 |
| 事故の場合の退避及び救急そ生の方法 | 墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法 人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 | 1時間 |
| その他酸素欠乏症の防止に関し必要な事項 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 酸素欠乏症を防止するため当該業務について必要な事項 | 1時間 |
第二種酸素欠乏危険作業特別教育の講習科目の範囲と時間
| 科目 | 範囲 | 時間 |
| 酸素欠乏等の発生の原因 | 酸素欠乏等の発生の原因 酸素欠乏等の発生しやすい場所 | 1時間 |
| 酸素欠乏症等の症状 | 酸素欠乏等による危険性 酸素欠乏症等の主な症状 | 1時間 |
| 空気呼吸器等の使用の方法 | 空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は換気装置の使用方法及び保守点検の方法 | 1時間 |
| 事故の場合の退避及び救急そ生の方法 | 墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法 人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 | 1時間 |
| その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 酸素欠乏症等を防止するため当該業務について必要な事項 | 1時間30分 |