金融庁設置法
日本の法律
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概要
金融庁を設置する根拠となる法律である。金融庁は内閣府の外局に位置付けられ(第2条第1項)、その長は金融庁長官と定められている(第2条第2項)。
構成
- 第1章 総則(第1条)
- 第2章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等
- 第1節 金融庁の設置(第2条)
- 第2節 金融庁の任務及び所掌事務等(第3条―第5条)
- 第3章 審議会等(第6条―第23条)
- 第4章 雑則(第24条・第25条)
- 附則